万が一、交通事故に遭われたら

 交通事故は、被害者にとっても加害者にとっても悲惨なものです。
 整骨院に交通事故の被害者が来院したとき交通事故の保険はどのように扱われているかなど、交通事故と保険について知っておかないといけないこと、知っていると良いことなどを紹介します。

 現在、交通事故被害者の施術は、医者以外には国家資格者でなくてはできなくなっています。まずは、一般的な交通事故と保険に関するお話から入りましょう。


交通事故の一般的な処理の流れ

 自動車を持つときには、交通事故を起こしてしまったときのために、強制的に保険に入らされます。これを自賠責保険といいます。そしてこの自賠責保険は損害保険会社によって扱われています。車を購入した販売店と契約している損保会社ということです。
 基本的に保障内容が異なることもないので、会社を選んで加入するということはありません。

 自賠責保険の補償限度額は、死亡時は被害者1人3000万円まで、相手のケガに対する入院費や手術、慰謝料などでも120万円が上限となっています。
 それでもまかなえないような負傷をさせてしまった場合を考え、自動車を運転する方はほとんど任意保険にも加入していらっしゃいます。任意保険は各保険会社、契約内容によっていろいろ分かれています。
 また、加害者が無保険やひき逃げの場合、政府が加害者に代わって被害者に補償を行うという制度もあります。この場合の限度額は自賠責保険と同じです。

 通常交通事故を起こした場合の処理は次のようになされていきます。

  1. 警察を呼ぶ。(車検証を確認し事故証明発行)
  2. 第三者の確保。(事故を目撃した方を出来れば証人として連絡先を聞いておくといいです)
  3. 加害者・被害者双方の住所氏名、任意保険会社を確認。(後は任意保険会社で処理)
  4. 加害者が保険会社に連絡を入れる。
  5. 加害者の保険会社から被害者に連絡が来る。
  6. 被害者が加害者の保険会社に治療を受ける所を説明する。

簡単には上記のような流れです。交渉窓口は自賠責保険会社ではなく、任意保険会社となります。任意保険会社は自賠責保険の金額を使ってほとんどの処理を行っていきます。


ふじた整骨院の施術

 ふじた整骨院では推拿(すいな)を治療として用いているため、かなりの広範囲にわたって適用されます。
 よくある頚部捻挫や腰部捻挫を始め、打撲などにも手技の効果がかなり高いです。各関節にも直接手技がいきわたるため、効果も期待が高く持てます。
 施術の前に細かく問診等をさせていただきますので、患者様にあった施術をしていきます。また分からないことがあれば何でもご質問ください。



加害者が被害者より大きな被害を被った場合

 ここで、過失によって加害者A氏の車と被害者B氏の車がぶつかったとします。例えば、明らかに過失の多いA氏が、ぶつけられたB氏より大きな負傷を負ってしまった場合どうなってしまうのでしょう。

 この場合被害者の任意保険会社は対応してくれません。(人身障害保険加入の場合は除きます)
 ではどうするかというと、加害者A氏が相手B氏の自賠責保険会社に自分のケガに対する治療費を請求することになります。自賠責保険も任意保険も対人保険、つまり相手に支払をするための保険なので、自身ではなくB氏の自賠責保険会社に請求するわけです。


 次は、加害者が任意保険に入っていない場合を見てみます。


交通事故の補償

交通事故の補償には大きなものに次のようなものがあります。

  1. 治療関係費(治療に係ったすべての費用及び診断書代)
  2. 交通費(通院に際しての交通費。必要と認められればタクシーの使用も可能)
  3. 休業損害(労働で得られていたはずの収入)
  4. 慰謝料(自賠責保険においては障害慰謝料は1日4200円。あとは通院日数から治療期間内で決められた日数を掛ける)

 いろいろと取れます。
 このため、この補償を目当てに、わざと乗用車で追突事故を起こし、治療したとする証明書を作って保険会社から治療費や慰謝料をだまし取るという、保険金詐欺事件に荷担してしまうケース、あるいは故意にでなくとも脅かされて共犯者同様になってしまうケースが時々見受けられます。とんでもないことです。


一番大事なのは、交通事故に遭い、被害に遭われた被害者の身体です。自分の知らない難しい話にもなるかもしれませんが、まずはご自分の身体を治すことを最優先してくださいね!分からないことがあればいつでもお電話ください。